ハピネス鈴木
     司法書士事務所
  
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任意整理・過払金返還
任意整理  
TOPページにて債務整理の概要で紹介した手続きの中で唯一裁判所を介さない裁判外の手続きです(ただし、過払金返還請求を裁判で行う場合・貸金返還請求を債権者側から訴えてきた場合を除く)
債務者が各債権者との間で直接今後の返済方法・返済期間等を話合い、各債権者と個別に合意(約束)を成立させ、その合意にしたがって、債務者が返済していくことになります。
通常は、将来利息(合意成立時からの元本に対する利息)を免除するとうい形での合意となります。

※元本の何割かをカットすることは容易ではありません。この点、裁判所を介した手続きと異なってきます。個人再生・破産のページをご覧ください。

後でお話するように、過払いになる場合においては引き直し計算をし、その過払い分を元本から減額した残額をあらたな元本として、返済方法・返済期間を話合い合意をすることになります。

任意整理を行う場合は、通常は、弁護士・司法書士に依頼します。
というのも、債務者自身が債権者と話合いをし、合意を成立させることも不可能ではありませんが、現実的には債権者側は、債務者自身が交渉してもなかなか応じてくれないからです。やはり、この場合は、第三者を介したほうが無難だと思います。弁護士・司法書士が、任意整理を受任し債権者に対して通知すると直接的に債務者への取立て行為、電話等が禁止され、後は、弁護士・司法書士を介しての話合となります。

任意整理のメリットとしては、裁判所を介さない分費用も少なく、時間も余りかけずにできることです。
デメリットとしては、話合いに応じない債権者に対して強制力がなく、強制執行等を停止させる方法もないということです。
過払金返還  
過払金返還

弁護士・司法書士に依頼

債権者に対し取引履歴の開示請求


開示

引き直し計算

元本額の減額・返還金等について債権者と話合

合意成立

過払い金の返還
又は
残債務を合意内容に従って返済
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合意不成立

訴訟等

他の手続の選択

※司法書士は過払金返還についての代理権は140万円までとなっております。


当事務所の報酬額・各種手続きの裁判所等への支払額等を記載しておりますのでご覧下さい。